フラッグの行政書士開業日記

行政書士開業日記です。 フラッグ行政書士講座事務局長が記載しています。 行政書士試験に合格したら何をどうしたら良いのか? その道しるべになればと思い書いています。

相続業務

税理士さんとのタイアップ

相続業務で、今後の最重要ポイントは、

それは、税理士さんとのタイアップであるといいました。

では、タイアップするにはどうすれば良いか?

はい、質問です。

税理士事務所は補助者も多いですし、そもそも行政書士とのタイアップは可能なんでしょうか?

お答えします。

大いにあります。

むしろ、税理士さんも望んでいます。

税理士事務所は確かに補助者が多い事務所も多いです。

しかし、それは補助者の話です。

事務の作業は得意でしょうが、相続業務に一番必要なのは

コミュニケーション能力です。

そもそも、事務を得意とする方はコミュニケーションが苦手な方が多い。

それに、戸籍集めにしろ、行政書士業務はなかなか奥が深いです。

ですから、あなたがコミュニケーションスキルの高い行政書士ならば

引っ張りだこのはずです。

そして、タイアップするのに重要な事は、やはり日頃の活動です。

例えば、自分の顧客を紹介する、とか顧問を紹介するとか、お客さんの悩みを相談するとか、

自分がいかに顧客を持っていて、信頼されているか、

そこが重要でしょう。

顧客に信頼されている行政書士ならば、タイアップしても安心ですし

良い仕事をすると思われます。

いや、間違いなくするでしょう。

そして、それは、税理士にとっても役にたつ。

仕事にとっても有益なんです。

確かに、会社設立を頼まれて、設立しちゃえば、我々の仕事は終わりなんですが、

あえて、その後、税理士さんを紹介するという作業は、

顧客にとっても良い事ですし、税理士にとっても嬉しい事です。

そんな、地道な仕事が、他士業の信頼関係が生まれます。

そんな活動を続けた先生が、これからは大きく成功すると思いますよ。

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税理士さんの考えていること

税理士さんの多くは、相続業務で仕事が増えることを想定しております。

おそらく、相当増えるでしょう。

行政書士会への税理士さんの登録も増えると思います。

で、税理士さんは実際どう思っているか?

それは、相続税の申告のみ効率よくやりたい。

そう思っています。

つまり、お客さんの話を何度も聞き、打合せして、

戸籍を集めて、財産調査して

遺産分割協議をして、作成する

これは、税理士さんも非常に骨が折れる。

他の会計業務もありますから、忙しすぎて対応できない

だから、ここまでを誰かがやってくれて、

出来上がった遺産分割協議から、効率よく申告だけ対応したい。

そう思っています。

ここで、行政書士が主導で税理士さんと協業できるか

あなたの腕の見せ所です。

ただし、相当の手腕が必要ですよ。

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相続業務の現在

今まで、行政書士が相続業務をする場合。

相続の多くは登記がからんでいることが多いのですが。

登記の場合は、遺産分割後に紹介するというやり方で問題はない。

そのために、行政書士が主導して業務を進めることができます。

もちらん、分割や相続に揉めているなんて、ケースは最初から弁護士を紹介して

関わらない方が得だとおもいますが、それほど揉めているケースは少ない。

そして、一番重要な問題は相続税の申告が関わりそうなのかどうかです。

私の場合ですが、ざっと見て相続税が関わりそうだなと判断した場合は

事前に税理士を交え話し合い、そして手続を進めていきます。

相続税に関する相談を受けることは税理士法違反になりますから、

行政書士が税金かかりませんよとか、こうしたらどうですか?

などの相談は受けれません。

ですから、相続税がかかりそうもない案件のみ行政書士が主導できるというのが現実でしょう。

しかし、この相続税が27年1月から改正されますから、

我々、行政書士は今後の対応を考えなければいけません。

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相続業務の今後

相続業務は非常に大きな市場です。

ですが、他士業との競争も激しいのが現実です。

そして、士業の業際問題という大きな壁も存在します。

そして、

ついに、相続税の改正が始まります。

27年の1月です。

基礎控除が5千万から3千万に下がります。

そして法定相続人に応じた控除も1千万から600万に下がります。

今までは、相続税の課税対象者は全体の数パーセントと言われていましたが。

国民の多くが相続税の対象になることと思います。

すると、どうなりますか?

相続業務は、税理士抜きには対応が難しいという状況が想定できます。

今後は、税理士の先生とタイアップをして、相続業務をやりますね。

今こそネットワークを生かすべき時です。

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