行政書士法の改正ですが、

行政不服審申立の代理権は行政書士の悲願でありました。

悲願といっては大げさですが、

実はその後の展開に大きな悲願が隠されています。

それは、行政不服審査という準司法手続への進出から

さらに踏み込み、拡大していきたいということなんでしょう。

町の法律家として、存在価値を高めたい。

そういうことなんでしょう。

でも、個人的にはあまり、商売にはならないと考えています。

確かに、許認可の申請から聴聞、そして、不服申立となれば、一連の許認可業務が完了しますが。

そもそも、不服申立に至る仕事は少ない。

申請にしても、申請前に確認しますから、許可されない案件は受忍しませんし・・・

といことで、仕事には大きくは結びつきませんが、

ただ、準司法手続への代理権の付与は大きな一歩であると思います。

もしかすると、許認可の専門分野でさらに飛躍できる可能性も秘めていると思います。

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